運営体制・会則

2019年1月25日

POEMS症候群サポートグループ 運営体制

  • 役員
    • 理事長   松尾 眞一
    • 副理事長  植田 省二
    • 理事    藤光 禎史
    • 理事    猪野毛 朝飛
    • 会計    鳥光 遊美
    • 監事    福山 誠
  • 学術顧問
    • 桑原 聡 医師(千葉大学大学院医学研究院神経内科教授)
    • 三澤 園子 医師(千葉大学大学院医学研究院神経内科准教授)
  • 事務局
    • 事務局長  藤光 禎史
    • 事務局   猪野毛 直子
    • Web担当  山田 慎

POEMS症候群サポートグループ 会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は「POEMS症候群サポートグループ」という。
英語名は「POEMS Syndrome Support Group」という。

(所在地)
第2条 本会の主たる事務所を、千葉県富里市七栄646-774に置く。

(目的)
第3条 本会はPOEMS症候群(以下本疾患という)の患者及び家族が、互いに支えあい本疾患を克服することを目指すとともに、医療と福祉の向上を促進することを目的とする。

(活動)
第4条 本会はその目的を達成するために次の活動を行う。
(1)患者や患者家族同士による意見交換やサポート等の交流活動
(2)本疾患やその治療療養に関する情報提供
(3)本疾患に対する社会認知度を高める活動
(4)本疾患の早期発見、治療法確立等、医学的研究を向上するための活動
(5)治療薬の承認、経済的負担の軽減等、医療制度や福祉制度の向上を図る活動
(6)その他目的達成に必要な活動

第二章 会員

(会員の種類)
第5条 本会は次の会員により構成する。
(1)正会員 本会の目的、趣旨に賛同し入会した本疾患の患者及び患者家族等
(2)賛助会員 本会の目的、趣旨に賛同し入会した個人及び団体
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は入会申込みがあった場合は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 前項により入会を認めないときは、理事長は速やかに、書面をもってその理由を通知しなければならない。

(会費)
第7条 正会員、賛助会員の会費は総会において別に定める。
2 会員は会費を毎前年事業年度末までに納入しなければならない。
3 ただし、理事会に於いてやむを得ない事情があると認めた場合は減免が出来る。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)所定の退会届を理事長に提出したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年間会費を納入しなかったとき
(4)除名されたとき

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により会員を除名することができる。
(1)本会の目的、趣旨に反する会員の行為により、本会の社会的信用を失墜させ、又は運営に著しい支障をきたしたとき
(2)本会や会員に対し、本会の活動を通じて健康食品、医薬品等の販売を行い、又は営利的行為を行ったとき
(3)特定の政治団体、宗教団体等への勧誘行為を繰り返すとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、理事会は議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項の規定により会員が除名された場合の会費、入会金の取扱いは前条の規定による。

(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返納しない。
(守秘義務)
第11条 会員は、本会の活動を通して知りえた個人情報を本人の許可なく他にもらし、本人に不利益を与えてはならない

第三章 組織

(理事)
第12 条本会に運営を担当する理事を置く。なお、理事の定数は3名以上とする。
2 理事は理事会を構成し、会の運営にかかる職務を執行する。

(理事の選任)
第13条 理事は総会の決議により選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の任期)
第14条 理事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠により就任した理事の任期は前任者の任期の残存期間とする。

(理事の解任)
第15条 理事が次のいずれかに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)役員として会の目的に反し、ふさわしくない行為があったとき。

(役員)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長(1名)
(2)副理事長(1名)
(3)理事(1名以上)
(役員の選任)
第17条 理事長、副理事長及び会計は理事会において理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第18条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、これに事故あるときまたは理事長不在のときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の財産の管理及び経理に関する事務を統括する。
(顧問)
第19条 本会に、本会の運営に適切な助言を受けるために、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事長が理事会にはかりこれを推薦する。

(支部及び委員会、部会)
第20条 本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議決により支部、委員会、事務局等の組織を設けることができる。
2 前項の規定により設ける組織の運営に閲し必要な事項は、理事長が別に定める。
3 前2項の組織の職員は理事会の承認により理事長が任命する。

第四章 会議

(種別)
第21条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員、顧問及び必要により理事会が許可する外部関係者は総会に出席することができる。

(総会の権能)
第23条 総会では以下の項目につき決議するものとする。
総会は、この会則で別に定めるもののほか、
(1)事業報告、収支決算報告の承認
(2)理事及び会計の選任
(3)会員の除名
(4)会則の改廃
(5)解散、合併
(6)その他、会の運営に関する重要事項
本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第24条 通常総会は、原則として毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、正会員に2週間前までに通知する。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は理事長がこれにあたる。理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があったときには、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員の総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会での議決権)
第28条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議)
第29条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員の総議決権数の過半数かつ出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事の解任
(3)会則の変更
(4)解散

(書面等による議決)
第30条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法で議決し、もしくは他の正会員を代理人として議決を委任することができる。
2 前項において他の正会員から委任された議決権を行使する場合は、代理人は総会毎に代理権を証する書類を提出しなければならない。
3 前2項の場合に議決権を行使し、または議決を委任する場合は、その会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第31条 総会の議事については、議事録を作成し報告する。
2 議長及び出席した議事録の作成に係る職務を行った理事を含む2名以上が前項の議事録に記名押印する。

(理事会の構成)
第32条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第33条 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事業計画、収支予算に関する事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)理事長、副理事長及び会計の選定に関する事項
(5)総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会はインターネットで開催することが出来る。

(理事会の議決)
第36条 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって行い、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

第五章 資産及び会計

(資産の区分)
第37条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第39条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(会計の区分)
第40条 本会の会計は、非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業・会計年度)
第41条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始前目までに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第43条 事業年度の終了後、本会の理事長が事業報告書、会計が収支決算書を作成する。
2 事業報告書及び収支決算書は共に総会において承認決議を得ることとする。

(余剰金)
第44条 会計年度末にて剰余金が発生した場合は、翌年度予算に繰り越される。

第六章 その他

(事務所)
第45条 本会は、主たる事務所を理事長自宅に置く。

(会計事務所)
第46条 本会の会計事務所は会計担当自宅に置く。

(委任)
第47条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
一. この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、定款第23条(1)、および第43条の規定にかかわらず理事会により議決し、次回通常総会において報告するものとする
二. 役員の任期は、定款第14条の規定にかかわらず、就任の次期事業年度までとする

設立年月日 平成27年10月4日

改訂年月日 令和2年5月24日

改訂年月日 令和5年6月18日

POEMS症候群サポートグループ 会費規定

本会の会費に関する規定は、会則に定める事項のほか次の通り運用する

1. 種別及び金額基準
年会費/年額
正会員 2,000円
賛助会員(個人) 一口 2,000円
賛助会員(団体) 一口 5,000円

2. 注記事項
会費は事業年度を基準として中途入会者も年額を納めることとする
会員は会費を毎前年事業年度末までに納入しなければならない。
ただし、理事会に於いてやむを得ない事情があると認めた場合は 減免が出来る。
発足年度となる平成27年度の年会費は徴収しない

施行 平成27年10月4日