身体障害者手帳交付

2019年1月28日

障害者への支援サービスを受けられる場合があります(身体障害者手帳の交付)

身体障害者の交付について

難病法に基づく医療費の公費負担では、POEMS症候群に関する医療費の毎月の上限額が決まります。一方で、病状によっては、身体障害者手帳交付の発行を受け、障がい者関連の各種制度を利用できる場合があります。これらの制度においても、医療費の扶助など様々なサービスを受けられるため、ここで紹介します。個々の制度には年齢や所得による制限があることが多いのでご確認ください。

身体障害者への支援制度では、身体障害のある方で、その障害の程度や日常生活への支障の度合いなどにより判定され、手帳が交付されます。この手帳を持っていると国や自治体等の身体障害者向けの福祉サービスを受けることができ、例えば医療費の助成、税制上の特例などがあります。身体障害者手帳の交付においては、以下の9つの障害が対象とされており、POEMS症候群の患者さんでも、症状の重さによっては手帳交付の対象となる場合があります。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

また、これらの障害の程度や、日常生活への支障の度合いに応じて、7つの等級に分かれています。1~6級で手帳が交付され、等級に応じた様々なサービスを受ける際に利用します。7級の場合は、該当する障害が2つ以上ある場合に、6級として手帳が交付されます。

身体障害者手帳の交付申請について

申請に必要な書類は、市区町村の障害福祉を担当する窓口でもらうことができます。申請書類がほしいことを伝え、「身体障害者診断書・意見書」をもらいます。また、申請に必要な事項など確認しておきましょう。

「身体障害者診断書・意見書」は、身体障害者福祉法で指定される医師が書く必要があります。まずは主治医の先生に相談して確認してみましょう。

また、その他にも申請に必要な処理があります。申請時には以下のものがそろっているか確認して、市区町村の窓口に提出します。

  • 交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 申請者の写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • マイナンバーの個人番号カードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • その他指定された書類等(代理申請用の書類など)

申請後、問題がなければ概ね1か月程度で身体障害者手帳が交付されるようです(東京都の場合)。手帳に有効期限はありませんが、再認定が必要な場合は、指定された期日までに再度審査が必要となります。

身体障害者の交付により受けられるサービス

身体障害者手帳の等級により、受けられるサービス、条件付きで受けられるサービスなどが分かれます。医療費の助成(1割負担)、税制上の特例、公共施設利用料金の減免などがあります。その他、携帯電話や交通機関の利用料金の割引など、民間企業のサービスも受けられる場合があります。